(平成11年 2月20日第1回同窓会総会にて承認)
(平成18年 2月 2日第2回同窓会総会にて改定)
(平成26年 3月 5日第10回同窓会総会にて改定)
第1章 総則
第1条 本会は,曉霞(あかつき)会と称する。
第2条 本会は,事務局を広島大学医学部保健学科内に置く。
第3条 本会は,会員相互の福祉と親睦を深め,母校の名声の高揚および国民保健の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行うことができる。
(1)会誌,および会員名簿の発行
(2)講演会,集談会その他の集会
(3)その他の必要な事項
第2章 会員
第5条 本会の会員を次のとおりとする。
(1)正会員 広島大学医学部保健学科(以下,学部)および広島大学大学院保健学研究科 (以下,大学院) の卒業生。
(2)特別会員 広島大学大学院医歯薬保健学研究院教職員。
第6条 正会員は終身会費壱万円を納入するものとする。
2,会費納入は学部卒業および大学院修了時とする。
3,正会員以外の特別会員は会費を要しない。
第3章 組織
第7条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名 役員会において正会員中より選出する。
(2)副会長 2名 役員会において正会員中より選出する。
(3)事務局 数名 役員会において正会員中より選出する。
(4)会計 数名 役員会において正会員中より選出する。
2,役員は総会において選任する。
第8条 本会に監事をおく
2,監事 2名 を総会において正会員中より選任する。
3,監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。
第9条 会長は本会を代表して会の運営を統括する。
2,副会長は会長を補佐し会長に事故のあるときはその職務を代行する。
3,役員は,役員会を組織し、本会の運営に必要な事項を相談する。
4,事務局は外部と役員の連絡を調整する。また、同窓会会員の入会手続きを担
当する。また、役員会ならびに総会の開催、議事録作成を担当する。
5,会計は同窓会運営費の会計を担当する。
第10条 役員の任期は2年とする。ただし会長および副会長は再任を妨げない。
2,役員は辞任した場合または任期終了の場合においても,後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第4章 会議
第11条 会議は,総会および役員会とする。
第12条 総会は,正会員および特別会員をもって構成する。
2,役員会は,役員をもって構成する。
第13条 総会は,本会における最高決議会議と位置付けられ、次の事項について議決を行う。
(1)事業の計画及び実施に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)会則の改正に関する事項
(4)その他本会の運営に関する事項
第14条 総会は,定時総会及び臨時総会とし、定時総会は年に1回開催し、臨時総会は役員会が必要と認めたとき,または正会員の3分の1以上の請求があったときに開催する。
2,役員会は,会長または役員の3分の1以上が必要と認めたとき、会長が招集する。
第15条 総会の議長は,出席した正会員である構成員の中から選出する。
2,役員会の議長は会長がこれに当たる。
第16条 会議の議事は当日出席した正会員である構成員の過半数の同意をもって決し,可否同数の時は議長がこれを決める。
第5章 資産及び会計
第17条 本会の資産は,会費,寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
第18条 本会の資産は,会長が管理し,その方法は総会の定めるところによる。
第19条 本会の会計は,会計年度毎に会計監査を受ける。
第20条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第6章 雑則
第21条 この会則の他,必要な事項は役員会の議決により会長が別に定める。
附則
1.平成11年度以前の入学生は,第6条第2項の規定にかかわらず,早急に会費を納入する。
2.本会則は,平成18年2月2日にその一部を変更した。
3.本会則は,平成26年3月5日にその一部を変更した。